事前請求を義務づけてよいか
就業規則に、例えば、「年次有給休暇は必ず取得する前日までに申請書を提出すること」などと定めてもよいのでしょうか。
労働者から年次有給休暇の請求があったときは、原則として、使用者はこれを拒むことができません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は年次有給休暇の時季を変更させること(時季変更権を行使すること)ができます。
当然、使用者としては、時季変更権を行使するかどうかを検討する必要がありますので(この検討を行うための時間的な余裕が必要になるため)、労働者に年次有給休暇をいつ取得するのかを事前に請求(指定)させる必要があります。
したがって、就業規則に、例えば、「年次有給休暇は必ず取得する前日までに申請書を提出すること」などと定めても問題はありません。

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