会社は年次有給休暇の請求を拒否できるか
労働者が年次有給休暇を請求したときに会社としては拒否できますか。
労働者が年次有給休暇を請求したときは、原則として、拒否することはできません。会社としては、あくまで、時季変更権を行使できるだけです。
年次有給休暇の法的性格については、「
年次有給休暇を取るには会社の承認や許可が必要か」をご覧ください。
したがって、年次有給休暇の権利を取得した労働者が、その時期を指定した場合に、
- 会社が年次有給休暇の取得を拒否すること
- 会社が年次有給休暇を与えないこと
- 会社が年次有給休暇の取得を承認しないこと
などの行為はできません。もし、そのような行為を行った場合には、労働基準法第39条違反となります。
労働者が年次有給休暇の時期を指定した(請求した)場合に、使用者(会社)としてできることは、「時季変更権」を行使することだけです。
年次有給休暇の時季指定について
上記のように、法的には、労働者が年次有給休暇を取得する時季を指定することであっても、一般的には、「年次有給休暇を請求する」という言い方をしますので、このサイトでも、一般的な「請求」という言葉も用いています。

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