試用期間の取扱い
当社では、試用期間を6か月と定めています。この試用期間は年次有給休暇の算定期間に通算しないことにしています。これについて新入社員からおかしいのではないかと指摘を受けました。試用期間も年次有給休暇の算定期間に通算しなければならないのでしょうか。
労働基準法第39条では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、・・・有給休暇を与えなければならない」としています。
ここではあくまで起算日は「雇入れの日」とされており、試用期間があってもなくても関係はありません。ですから、試用期間であっても年次有給休暇の算定期間に通算しなければなりません。
厚生労働省の通達でもこの点において、試用期間はもちろんのこと「臨時工を本採用として引き続き使用する場合は勤務年数を通算しなければならない」としています。(昭63.3.14基発第150号)

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