代替休暇取得日の出勤率の取扱い
代替休暇を取得した日については、年次有給休暇の出勤率を計算するときは、どのように取り扱えばようのでしょうか。
代替休暇とは、労働基準法第37条第3項に定められた休暇で、割増賃金の支払いに代えて休暇を取ることができる制度を導入したときに、通常の賃金をもらって休暇を取ることができます。
年次有給休暇の付与の要件として、労働基準法第39条第1項は、6か月継続勤務とその期間における全労働日の8割出勤を要件としていますが、労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないものとして取り扱うこととなります。
また、半日の代替休暇を取得した場合については、年次有給休暇の8割出勤の算定の際の取扱いは、以下のとおりとなります。
- 残りの半日は出勤した場合・・・その日は出勤したこととなります。
- 残りの半日は年次有給休暇を取得した場合・・・その日は出勤したものとみなします。
- 残りの半日は欠勤した場合・・・その日は欠勤したこととなります。

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