退職時に残りの年次有給休暇をすべて消化すると請求されたら拒否できるか
ある労働者から退職時に、残りの年次有給休暇をすべて消化したいと請求されましたが、これを拒否できますか。
労働者が年次有給休暇を取得する時季を指定した場合は、原則として、使用者はこれを拒むことができません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は年休の時季を変更させることができます。この使用者の権利を時季変更権といいます。
この時季変更権は、あくまで労働者が指定した時季を変更することができるだけで、使用者が別の時季を指定できるわけではありません。
しかし、時季変更権の行使は、他の時季に年次有給休暇を与える可能性があることが権利行使の前提となりますので、労働者が退職時に未消化の年次有給休暇を退職日までのすべての労働日に時季指定するような場合は、退職後にこれを与えることができないので、時季変更権の行使はできません。
したがって、残念ながら、時季変更権を行使できないときは、労働者の請求通りに与える必要があります。
年次有給休暇を退職時にまとめて取らないようにするには、普段から年次有給休暇を取得させるか、計画的付与を行うしかありません。
※ 当然ながら、退職後を付与日とする計画的付与もできません。

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