半日単位で与えてよいか
労働者が年次有給休暇を半日だけ与えてほしいと申し出てきた場合、半日単位で付与しなければならないのでしょうか。
これについては、必ずしも半日単位で与える義務はありませんが、半日単位で与えても問題はありません。
ただし、半日単位で与える場合は、何時から何時までを半日とするのか、午前と午後で分けるのか、この半日をすぎた場合の取扱いはどうするかなどを、事前に就業規則に定めておいた方よいでしょう。
行政通達
年次有給休暇の半日単位の付与について、行政通達では、次のように示されています。
年次有給休暇の付与は1日単位が原則である。会社は半日単位で請求された場合に応じる義務はない。ただし、労使が合意の上で半日単位で付与することは差し支えない。(昭63.3.14基発150号)

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