育児休業中にも年次有給休暇を与えなければならないか
育児休業中の者にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
育児休業は、原則として、子が満1歳に達するまで、一定の要件を満たした労働者が申出により休業することができる、育児介護休業法に定められた制度です。
そして、事業主は、原則として、この育児休業の申出を拒否することはできません。
<参考>
育児休業のポイント
この育児休業は、使用者に子が1歳に達するまで、申出た労働者を休業させなければならないことを規定していますので、労働者から見れば、既に労働の義務を免除されています。
休暇はもともと労働義務のある日にしか取得できませんので、育児休業休業期間中は年次有給休暇を与える必要はありません。法的にいうと、従業員から年次有給休暇の時期の指定があっても、従業員はこれを取得できません。
※ 年次有給休暇の権利の発生とは別の問題です。
育児休業申出前に時季指定された年次有給休暇
育児休業を申し出る前に育児休業期間中の時季を指定した年次有給休暇については、これを与える必要があります。
これは、育児休業の申出を行った後の育児休業期間中は既に労働義務が免除されていますが、育児休業の申出を行う前に、年次有給休暇の時季指定を行った場合は、先に年次有給休暇の権利行使の効力が優先されるためです。
育児休業申出前に計画的付与によって指定された年次有給休暇
育児休業を申し出る前に育児休業期間中の時季を計画的付与によって指定された年次有給休暇についても、これを与える必要があります。
これも上記の場合と同様に、育児休業の申出を行った後の育児休業期間中は既に労働義務が免除されていますが、育児休業の申出を行う前に、計画的付与によって、年次有給休暇の時季指定を行った場合は、先に年次有給休暇の権利行使の効力が優先されるためです。
行政通達
育児休業をした日の取扱いについて、行政通達では、次のように示されています。
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。(平3.12.20基発712号)

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