どのような要件を満たしたときに年次有給休暇を与えなければならないか
どのような要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか。
使用者は、労働者が次の要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされています。
① 6か月間(その後は1年間)継続して勤務していること。
② 6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していること。
「継続して勤務している」とは
「継続して勤務している」状態とは、使用者と労働者に労働契約が存続している期間、すなわち、事業場に在籍している期間をいいます。
この在籍期間には、休職の期間、組合専従期間なども含まれます。
また、会社の合併等で従来の事業の実態が継続する場合も同様に「継続して勤務している」とみなされます。
当然ながら、期間を定めて使用している者でも、契約を更新することによって、継続して勤務している状態であれば、同様です。
「全労働日」とは
ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。
出勤率の計算
出勤率は、次の式で計算します。
(出勤率)=(出勤した日数)/(全労働日)
ただし、次の期間は出勤したものとみなして計算します。
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- 産前産後の休業期間(労働基準法第65条に定められた産前6週間、産後8週間の期間)
- 育児休業の期間
- 介護休業の期間
- 年次有給休暇を取得した期間
また、この「全労働日」から次の期間は除外します。
- 使用者の責に帰すべき事由による休業日
- 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

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